通所受給者証について

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放課後等デイサービスの利用に際して、「通所受給者証」が必要となります。
(療育手帳や身体障害者手帳とは異なるものです)
通級・支援級・支援学校など、通学形態に関わらず、病院(医師)の診断書があれば、発行することが可能な場合があります。

◎通所受給者証をお持ちでない方・・・
市役所等での手続きが必要となります。まずはお住いの市区町村の役所にご連絡ください。

青森県五所川原市の場合

お住まいの​地域区役所、​又は​市役所の​指定の​課にて申請書等の​記入を​行います。
申請の​際に​医師の​診断書または、​障害者手帳、​療育手帳が​必要です。​医師の​意見書でも​大丈夫です。
上記内容を​元に、​市役所にて​後日受給者証が​発行されます。

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受付時間10:00~18:00

休業日無休 ただし事業所が定める休日 (臨時休業)あり

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